平成29年7月8日札幌法務局主催による「相続登記フォーラム」にて弊社代表の泉澤がゲストとして登壇し、相続登記未了の問題点などを土地家屋調査士の視点から講話させていただきました。

フォーラムパンフレット

近年、相続された不動産(土地・建物)について、相続登記がされないケースが増えています。

相続登記がされないままになっていることにより様々な問題が生じますが、不動産(土地・建物)の調査測量を行う土地家屋調査士の体験談や事例等を詳しく紹介させていただきました。

不動産の権利関係を明確にするとともに、トラブルを未然に防ぐためにも、早期に相続登記をされることをお勧めしています。

 

「法定相続情報証明制度」について

平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続手続きが簡単になるというメリットがあります。

法定相続情報証明制度のパンフレット

相続登記パンフレット