建物表題変更登記について
建物をリフォームして増築した場合、法務局に「床面積」の変更などを登記することを建物表題変更登記と言います。
この「建物表題変更登記」は、建物の種類や床面積が変更した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
増改築費用を借り入れする場合、金融機関の融資条件として増築後の床面積が登記床面積に反映されていることが前提になりますので、必ず増築による変更登記が必要になります。
昔に増築した部分が未登記の場合も、改めて登記をすることが可能です。
登記内容について
構造 | どんな材料で増築したか、階層数は増えたか。 既存の建物と同じ材料建物を建てた場合や階層に変更が無ければ登記は変更されません |
床面積 | 増築後、一部取壊し後の床面積を測量して記載を変更します |
所有者 | 誰が建てたか |
増築年月日 | 平成○○年○○月○○日増築 平成○○年○○月○○日一部取壊し |
附属建物 | 附属建物(車庫、物置等)を新築した時も登記を行います |
建物表題登記の費用
建物表題変更登記費用 | 7万円~ |
※どうぞお気軽に下記連絡先までお問い合わせください。